ご挨拶

この度は、社会保険労務士・人事労務総合コンサルタント Office AzumaのHPをご閲覧頂きまして誠にありがとうございます。
当事務所はこれまで、さまざまな業界、そしてさまざまな規模の会社、さまざまな国籍の企業とお付き合いをさせて頂いてきました。
助成金の申請をスポット的にお受けすることもあれば、もちろん顧問契約をさせて頂き、その中で、労働問題はじめさまざまな問題対応及び解決のご相談にも応じております。
そして当HPにも別コラムで記載させて頂きました就業規則はじめ各種規定の制定及び改定等についても担当させていただいております。
但し、その「さまざまな業界」「さまざまな会社」がある中で、助成金の申請でも労務管理のご相談にしても、また規定類の改定にしても、「全く同じものは一つもない」という事がいえます。もちろん、類似している点はあるかとは思いますが、「その会社と他社との違い」を捉えないと、それは将来的に「大きな違い」となり、会社経営に大きく影響してくる可能性があります。
千葉在住での社労士ではございますが、全国でご対応を致しますので、まずは、「こんな事を聞いてもいいのだろうか??」という事で構いませんので、お気軽に当事務所にご連絡を頂戴出来れば幸いです。

「社労士はどこも同じだろう」⇒いえ、違います!
当事務所に以下の大きな特徴がございます。
当事務所の特徴1
お世話好きな社労士ならではの他には類をみない業務サービスです

当事務所の社労士はとことんフォローアップを致します。
よくお付き合いのある会社様より頂くお言葉として、冗談ではなく「なぜそこまでするのですか?」等言われます。
ハイ、そこまでフォローします。
多分自身で納得するところまでやりたいという性格上の話なのと、「このままでいくと不味いかな・・・」という事は黙っておけない性格なのでこれは致し方無いことです。
尚、ご相談頂きました方には、別枠でもお伝えしました「会社の健康診断書」をはじめ様々な場面でアドバイスかつフォローをさせて頂きます。
当事務所の特徴2
さまざまな業界及び企業での実務経験
当事務所の社労士は、さまざまな業界(商社、不動産業、製造業、運送業、IT企業、ゲーム会社(オンラインゲーム含む))及び企業で実務経験をしてきております。
そのため、業界ならでは慣習等も理解しております。そのため、なかなか法律等の理解だけでは解決出来ないような問題でもご相談に応じることが可能です。
特にさまざまな業界でその業界特有の問題や課題はほぼ日々発生しております。
もし現在、経営者または人事・総務の主担当の方で「誰に相談したら良いか分からない。」、「こんな事は社労士に相談しても多分分からないだろう」とお悩みであれば、まずはお気軽にご連絡を頂戴出来れば幸いです。
当事務所の特徴3
外資系企業(国籍を問わず)の対応も可能(英語でご対応いたします。)

現在全世界では、どの業界そしてどの職種でもグローバル化が加速しており、今後についてはまさに全世界的に人材確保の流れが加速する事となります。当然のことながら、ここ日本でもその世界的な人材確保の流れについて、望むと望まないに関わらず、その確保の「流れ」の整備にどの業界及びどの職種でも追われることになるでしょう。但し、国籍や文化の違いといった「Diversity」と受け入れについては日本の労働基準法はじめ法整備及びそして外国人の就業環境の整備については遅れているが現状であり、今後「外国人」の受け入れについては、様々なトラブルが予想されます。そして内資系企業はもちろん、さらに外資企業についても、語学の問題とさらに、日本の複雑な労働諸法令を本国のボードメンバーに理解していただく必要もあることから、様々な労働問題が発生しており、一般的にご相談をお受けするのが困難またはお断りする事務所も多いようです。
当事務所の社労士は、外資企業さらには多国籍の人材が多い企業で長年就業してきた経験がありますので、そういった他の事務所では困難な外資企業のご相談もお受けしております。
直接、外国人担当者または従業員とのコミュニケーションも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
当事務所の特徴4
ベンチャー企業を支援する社労士事務所

当事務所の社労士は、スタートアップ企業で、IPO(新規店頭公開)について、IPOプロジェクトメンバーとして、就業規則や賃金規定の整備はもちろんのこと、組織図の展開、人事評価制度、採用フロー、教育研修等を0から組み立てを行い、最終的にはJASDAQへの店頭公開へ導いた実績がございます。さらには店頭公開後の株主総会、取締役会の運営はもちろんのこと、持株会、J-SOX対応等様々な上場後の業務も経験してきておりますので、スタートアップ企業創設をご検討中または起業後間もなく「何から手を付けてよいか分からない。」といったお悩みを抱えている経営者または人事及び総務のご担当者は、まずはお気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。
当事務所の特徴5
事務作業の効率化もアドバイス

当事務所の社労士は、さまざまな企業で、事務の効率化についても経験をしております。人事または総務といった事務部門について、事務フローの効率化(時短化含む)についても見直しのご相談をお受けいたしております。特に、エクセル及びAccessを使用し、業務ツールを作成することも可能です。
会社をサポートすることの第1歩はまずは、足元事務フローの効率化と時短を図ることでありますので、もし現在、給与計算、日々の庶務等が煩雑でかつ時間が掛かっており、どうにかしたいとお悩みの経営者または事務担当者の方はお気軽にまずは当事務所の無料相談をご利用されることをお勧めします。
当事務所の特徴6
その他人事業務(入社退社フロー、入社オリエンテーション、人事通達、健康診断、安全衛生管理業務等(ストレスチェック等の実施サポート))フォローアップ

ご希望があれば、これまでの企業での実務経験を活かして、上記に記載しました入社退社フロー(各種案内や書面等)、入社オリエンテーション、人事通達、健康診断、安全管理衛生業務等もフォローアップします。
特に、人事業務担当者からは好評の入社及び退職に関する書類や入社オリエンテーションの進め方などのフォローアップやアドバイスは当事務所ならではのサービスといえます。
当事務所の特徴7
従業員からの悩み相談窓口と職場復帰プログラムのサポート

とかく会社は、職場内の人間関係、仕事、そして家庭内の事と等、さまざまなストレスに晒されます。
そして会社内でのいわゆるジェネレーションギャップによる考え方の相違から、近年では、一般社員はもちろん管理職が逆に適応障害やうつ病として診断されるケースも増えているようです。
これまで企業内での人事経験等を活かして、そういった従業員からの相談またはフォローアップ、そしてメンタル疾患と認定された従業員に対する職場復帰プログラム等もサポートさせて頂きます。
(本サービスについては、別途料金が掛かる場合もございます。詳しくは当事務所にご相談ください。)
お問い合わせからご契約までの流れ

出来ればですが、お問い合わせフォームではなくぜひ一度「お電話」を下さい!
「えっ、ひつこい勧誘を受けるのではないですか??」
そのような事は一切ございません!
「この社労士は合わないかな・・」と感じられればそれは致し方無いこと。その後当方からその後ご連絡することも一切ございません。
どなたでもまずは費用のことを気にせず、気軽にご連絡をください。
Q1.なぜそんなことまで言い切るのですか??
当事務所では出来れば細くでも良いので長くその会社様とのお付き合いを望んでおります。
但し、それにはその会社様との「相性」、「望まれている業務の”質”に叶っているのか?」そして何よりも「報酬を支払ってもこの社労士にしてもらいたい。」という所謂費用対効果が伴っているかが重要かなと考えます。
(尚、もちろんお問い合わせはお問い合わせフォームでも構いませんが出来れば一度お電話でご連絡頂きご自身でご判断してみてください。)
尚、当事務所へのご相談は、現在、さまざまな業界及び業種の企業からお問い合わせを頂いており、特に外資系企業、ベンチャー及びこれから起業する方からも沢山のお問い合わせを頂いています。
ご相談内容も多岐にわたりますが、相談については基本無制限で無料です。ご納得がいったらお見積りも出させて頂きますしかつ業務のご依頼をお受けします。しかしその場合でも寧ろ当事務所からいきなり「顧問社労士」等をお勧めしてはおりません。スポット対応で業務で私共の業務を見定めて頂きご納得頂いた後、寧ろ会社様の方からご提案頂ければ幸いかなと思います。
お問い合わせを頂いた際に、実際にお会いして相談をする日を設定することも可能ですが、まずはWebでご面談等も受付けております。Webでのご面談についてはTeams、Zoom、Google Meet等幅広く面談が可能です。
上述の通りですが、まずは無料相談をお受け頂いた後、ご納得頂きましたらお見積りをご提示致します。
御見積にご納得いただいた場合は、委任契約等の締結などを行ったあと、着手いたします。ご依頼頂きました業務については適宜進捗状況をご報告をさせて頂きます。
お知らせとコラム
- 2023年1月10日 : 第15回 そして助成金の不正受給続く・・・~そこにある士業の悲しい現状~
- 2022年12月24日 : 第14回 ”あの日本を象徴する業界”の未来は?~2030年の”夜明け”を迎えられるか?~
- 2022年11月12日 : 第13回 2022年育児介護休業法改正~「そもそも超絶かつ難解な暗号文であった」を理解する~
- 2022年9月11日 : 第12回労働基準法41条の管理職者の定義とは??(第2回目)
- 2022年9月7日 : 第11回 過労死として認定されたNHK職員の事例から考える~大手有名企業で起こる「年功序列」と「終身雇用」の功罪と進まない「働き方改革」~
- 2022年9月1日 : 第10回 「アマゾン配達員 過酷労働で労組結成の動き」事件から考える~消えない個人事業者の偽装請負いの実態とは~
- 2022年6月30日 : 第9回「ばれたら返せばいい」では済まない助成金不正受給の”その後”
- 2022年6月8日 : 第8回「すかいらーく、5分未満の切り捨て賃金支払いへ パートらに16億円」から考える
- 2022年5月29日 : 第7回AMAZONの宅配委託された「運送会社」と「個人ドライバ」の是正勧告事例について考える(業務請負契約)
- 2022年4月24日 : 第6回 労働基準法106条「周知義務」の限界
- 2022年4月2日 : 育児・介護休業法改正のお知らせ(2022年4月1日)※次回2022年10月1日
- 2022年3月12日 : 令和4年4月から65歳未満の方の在職老齢年金制度が見直されます~厚生労働省~
- 2022年2月24日 : 第5回 労働基準法第41条「管理監督者」の定義とは??
- 2022年2月12日 : 第4回 どこの就業規則にもある”無断欠勤”の定義とは??
- 2022年1月24日 : 第8話 GIVE&TAKE-アダム・グランド著- ~「与える人」こそ成功する時代~