1.助成内容
近年、日本もグローバル化及び労働人口の不足から外国人労働者は増加しています。その中で言語や文化の違いから職場内で労働条件等に関するトラブルが増加傾向にあります。そうしたトラブルを極力防いで職場の外国人を定着させるために、外国人を雇用する会社側でも働きやすい環境を整備する必要があります。こうした外国人特有の事情に配慮した職場環境を作るために会社側が配慮し、それに対して国が翻訳・通訳費用や専門家への委託費用を援助するという制度です。
2.主な受給要件
(1)外国人労働者を雇用する事業主であること
(2)認定を受けた就労環境整備計画に基づき、外国人労働者に対する就労環境整備措置を新たに導入し、外国人労働者に対して実施すること
- 雇用労務責任者の選任する
- 就業規則など社内規程を多言語化する
- 外国人労働者に対して苦情・相談窓口等の整備
- 一時帰国のための休暇制度の確立
- 社内マニュアル・標識類等の多言語化する
※①及び②は必須であり、③~⑤は一つ選択
(3)(2)の取組後における外国人労働者の離職率が10%以下であること
3.支給額
- 生産性要件を満たしていない場合・・・ 支給対象経費の1/2(上限57万円)
- 生産性要件を満たしている場合・・・ 支給対象経費の2/3(上限72万円)
(生産性要件を満たしている場合とは)
助成金の支給申請を行う直近の会計年度における生産性が、その3年度前に比べて6%以上伸びていることを言います。
生産性=付加価値(営業利益+人件費+原価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課)
雇用保険被保険者数
※生産性の伸びが1%以上6%未満の場合、緊急帰還から一定の「事業性評価」を得ている場合は、「与信取引等に関する情報提供に関する承諾書」を労働局に提出⑧することで加算される対象となります。
4.支給対象経費
- 通訳費(外部機関等に委託をするものに限る)
- 翻訳機器導入費(事業主が購入した雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入に限り、10万円を上限とする)
- 翻訳料(外部機関等に委託をするものに限り、社内マニュアル・標識類等を多言語で整備するのに要する経費を含む)
- 弁護士、社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限る)
- 社内標識類の設置・改修費(外部機関等に委託をする多言語の標識類に限る)
※人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)についてのご相談はぜひ私共 社会保険労務士・人事労務総合コンサルタント Office Azumaまで。