社会保険と労働保険の手続きは会社成立時及び従業員を雇入れた際、そして労働保険については毎年労働保険料を確定概算方式で管轄の労働基準監督署に支払う必要があります。
以下どの状況の中で、いったいどのような社会保険・労働保険の手続きが必要なのかを列挙したいと思います。
会社設立時に必要な労働保険及び社会保険関係の手続きと書類
会社の設立登記が終われば会社設立手続きの他、税務関係はもちろん労働保険関係、社会保険関係の手続きがあります。提出先は労働基準監督署、ハローワークに年金事務所とありますが、いったい何が必要なのかを以下記載します。
① 労働基準監督署に提出する書類(「労働保険関係成立届」「労働保険概算保険料申告書」)
まずは労働保険の中の労働者災害補償保険関係の提出を労働基準監督署にしなければなりません。労災保険自体は聞いた事があるとは思いますが、労災保険は農林水産事業の一部を除いて、正社員・パートタイマー・アルバイト問わず、従業員を1人でも雇っていれば加入しなくてはなりません。その時に提出する書類がこの「労働保険関係成立届」と「労働保険概算保険料申告書」です。
労働保険関係成立届とは
労働保険関係成立届は保険関係が成立した日(労働者を雇用した日)から10日以内に労働基準監督署に必要書類を添付して提出する必要があります。
労働保険概算保険料申告書とは?
ここでいう概算保険料とは、保険関係が成立した日からその年度の末日(ここで言う年度末は会社の会計期間の年度末ではなくて、行政機関の年度末でいう3月31日を言います)までに従業員に支払う賃金総額の見込額に保険料率をかけた金額です。
そして提出期限は保険関係が成立した日から50日以内で提出先は労働基準監督署のほか都道府県労働局や日本銀行及びその代理店・歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)となっております。
② ハローワークに提出する書類(「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」)
失業給付の名称で聞いた事があるかもしれませんが、従業員が失業・休業した場合に保険金の給付を行うのが雇用保険の一つの機能です。そしてこの雇用保険関係の書類の提出先がハローワークとなっています。
1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込みがある人を雇い入れた場合には、「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者 資格取得届」をハローワークに提出しなくてはいけません。
雇用保険適用事業所設置届とは?
雇用保険適用事業所設置届は事業所の住所及び名称等必要事項を記載し、労働者を雇い入れた日の翌日から10日以内にハローワークに提出しなければなりません。
雇用保険被保険者資格取得届とは?
雇用保険被保険者資格取得届は従業員を採用時にその被保険者(従業員)の氏名や生年月日のほか事業所番号や賃金などの情報を記入してハローワークに提出します。提出期限は資格取得の事実があった翌月10日までです。
③ 年金事務所に提出する書類(「健康保険・厚生年金保険新規適用届」「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」「健康保険被扶養者(異動)届」)
会社設立をした場合は、たとえ従業員が事業主だけでも社会保険への加入が義務付けられており、その際提出が必要な書類がこの「健康保険・厚生年金保険新規適用届」「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」「健康保険被扶養者(異動)届」となります。
健康保険・厚生年金保険新規適用届とは?
健康保険・厚生年金保険新規適用届は会社設立から5日以内に年金事務所に登記事項証明書など必要書類を添付して提出しなければなりません。
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届とは?
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届は資格取得の事実発生から5日以内に被保険者氏名のほか、基礎年金番号等必要事項を記入し年金事務所に提出しなくてはならない書類です。
健康保険被扶養者(異動)届とは?
康保険被扶養者(異動)届は、従業員に扶養家族がいる場合に提出が必要な書類です。健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届同様、異動事実発生から5日以内に提出しなくてはなりません。尚、その際の添付種類が意外と厄介で、被扶養者の異動の状況により様々な添付書類が求められるのがこの健康保険被扶養者(異動)です。
以上、会社設立時にかつ従業員を採用するときには労働基準監督署、ハローワーク、そして年金事務所と様々な書類の提出が求められます。更にその後従業員の入退社及び保険給付については、その要件に該当する場合は、ハローワークまたは健康保険組合等に手続きが必要となります。
当事務所の顧問契約を締結して頂くことにより、もちろんその保険手続きを代行しますが、会社内でもある程度ご対応が可能なように(その方が時間短縮とコスト削減に繋がりますので)教育研修または説明会等も随時開催致します。