令和4年4月から65歳未満の方の在職老齢年金制度が見直されます~厚生労働省~

現在、65歳未満の方の在職老齢年金制度は、総報酬⽉額相当額と⽼齢厚⽣年⾦の基本⽉額の合計が「28万円」を超えない場合は年金額の支給停止は行われず、「28万円」を上回る場合は年金額の全部または一部について支給停止されます。
この在職老齢年金制度が見直され、令和4年4月以降は65歳以上の方と同じように、総報酬⽉額相当額と⽼齢厚⽣年⾦の基本⽉額の合計が「47万円」を超えない場合は年金額の支給停止は行われず、「47万円」を上回る場合は年金額の全部または一部について支給停止される計算方法に緩和されます。ー厚生労働省HPより抜粋ー

この65歳未満の方への在職老齢年金制度の見直しに伴い、現在雇用保険上の高年齢者雇用継続給付についても企業によっては色々賃金についての見直しをする必要があるかもしれません。
賃金の設定および見直しについては、当社会保険労務士東拓事務所にご相談ください。

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