就業規則が必要な理由

1.なぜ就業規則は必要なのか?

そもそもなぜ就業規則が必要な理由は何かと問われれば、会社の実態にあった必要不可欠なルールブックの定めがどうして必要だからだといえます。いわば就業規則は会社において社員が統一して守らなければならない「規律」さらには「憲法」とさえ言えます。

会社にある社内のルールや、法律で定められた事項などを社内の全員に同じように適用することによって、従業員の行動の規律を図ることが就業規則の役目といえます。

会社にはさまざまな考え方を持つ人が集まりそしてその考え方の違いから様々なトラブルが生じます。ハラスメントやセクハラといったトラブルもこの「考え方の違い」によるものと言えます。そして時には暴力行為をはじめ労務トラブルどころか刑法に抵触するトラブルさへ発生します。これらのトラブルを未然に防ぐ意味からも、会社において一定のルールを定めることが重要になります。

2.未然にトラブルを防ぐ必要性からの就業規則

平成13年10月に個別労働関係紛争解決制度が平成13年10月から施行されました。

そしてこの個別労働関係紛争解決制度の労働件数、あっせん申請受理件数等は近年激増しております。

(主な個別労働関係紛争の相談内容)

  1. いじめ・嫌がらせ
  2. 解雇
  3. 雇止め
  4. 労働条件の引き下げ
  5. 退職勧奨
  6. 出向・配置転換
  7. その他の労働条件

このように企業において、個別労働関係のトラブルが日常的に発生しており、そして今回の新型コロナウィルスの経済に及ぼす甚大な影響もあり、今後ますます労働関係に関する問題の発生件数は増加していくものと思われます。

このような状況の中で、労務管理上のトラブルの防止または低減を図る理由からも、今後「就業規則」をいかに会社の実態に即して、事前にかつ早めに整備していくことが重要であると言えます。

しかしながら、多くの企業では普段なかなかこの就業規則を見直されることは少なく、事実、労務問題が発生した際に、就業規則の規定内容やその運用実態が、判断の重要なポイントなります。更に解雇の濫用等に該当するか否かの判断については、その合理性の判断基準として就業規則内の解雇事由の該当規定に該当するか否かが争点になることが多いのですが、残念ながら多くの企業が実態に即していない等の理由で、たとえその労働者が問題があったとしても、結果として企業側が不利な判定をされる結果となる事例が後を絶ちません。

以上の理由からも、企業側としては、労務管理リスクを抑制するための根幹をなすのが「就業規則」であるということを十分に認識していただき、なるべく早めに労務管理トラブルを防止または軽減するための就業規則の整備を、私共社労士にご相談頂ければと思います。

※個別労働紛争解決制度とは

個別労動紛争解決制度とは、労働条件等をめぐって個々の労働者と事業主との間で生じた個別労動紛争について、迅速かつ適正な解決を図ることを目的とした制度です。

具体的には、紛争解決援助制度があります。

  1. 総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談
  2. 都道府県労働局長による助言・指導
  3. 紛争調整委員会によるあっせん

個別労動紛争解決制度は、雇用形態の変化等に伴う個別労動紛争の増加を受けて2001年に制定された「個別労動関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づき、各都道府県労働局において整備されており、各制度はすべて無料で利用することができます。

お問い合わせフォーム

 

ページの上部へ戻る

keyboard_arrow_up

0432163988 問い合わせバナー