1.「雇用調整助成金」(新型コロナウィルス感染症の影響に伴う特例)
令和4年9月30日まで特例措置を実施!
まず最近この雇用調整助成金による不正受給が横行しており厚労省も不正受給についての罰則を強化しております!
☆「就業規則のいろは第9回「ばれたら返せばいい」では済まない助成金不正受給の”その後”」参照
まず健全な事業運営のために当事務所はお力添えを致しますが、不正受給については一切ご協力は致しません。
但しですが、正しく運用をすればオミクロンはじめまだまだ新型コロナの影響で厳しい経営環境に置かれている企業にとっては健全かつ正しい利用を考えれば非常に救いになる助成金であることにはまず間違いがありません。
まずは当事務所にご連絡頂き「無料診断」をお受け下さい。
※詳細については、以下参照
https://chiba-sharoshi.com/koyouchousei_korona/
2.人材確保等支援助成金(Ⅶ外国人労働者就労環境整備助成コース)
今回お勧めを選ぶ順で非常に悩んだのですが、やはりこれかなと思います。
助成名の通りですが、厚労省からの文章を引用すると「外国人労働者外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。」と記載がございます。
具体的には、母国語の就業規則や雇用管理者や業務マニュアルなんかを整備すれば受給できる助成金ですし、少子高齢化が進む日本の雇用情勢を考えると今後ますます外国人労働者は増やしていかなくてはならないのではないでしょうか。
但しですが、ズバリハードルは高いです!
理由は、厚労省の上記の文言通りですが、その”外国人特有の事情”とか言語とか理解していないと(つまり文化の違いとか)何が高いかというと安易な気持ちで臨むと後で色々トラブルになります。
そのため正確に調べたわけではないですが、恐らくこれを専門に受託する社労士も少ないのではないかと思いますが、当事務所の社労士はプロフィールでも記載したようにグローバル企業での経験を活かし、その辺はサポートしますので、就業規則の改定等はもとより(英語にてドラフトします。)、マニュアル等の整備及び実施後外国人への「周知」もお手伝い致します。
優秀な外国人労働者の採用等ご検討されている会社についてはぜひ一度当事務所にご相談頂ければ幸いです。
※英語についてのご案内になりますが、ある程度英語は多くの国でビジネスの標準語になっておりますので結構通用するかと思います。
※詳細については、以下参照
https://chiba-sharoshi.com/jinzaikakuho_gaikokujin/
3.キャリアアップ助成金(正社員化コース)
当事務所が本助成金をお勧めする意図は、簡単に言ってしまえば「人材を確保しておくため」に尽きます。実は、助成金の大きな柱として「雇用関係の助成金」、「労働条件等関係助成金」、「働き方改革助成金」と3つございますが、今回当事務所が本ページでお勧めしている助成金はこの「雇用関係の助成金」となります。主旨は上述した通りですが、繰り返しになりますが業界によっては現在非常に人材の確保が難しなっており(製造業や飲食業界は特に深刻)、先にお勧めした人材確保等支援助成金と同様に活用できる助成金なのではないかと当事務所は考えます。
今年の改正で有期社員→無期社員の無期転換ルールが廃止になったり等助成条件は狭まりました。
但しですが、ご存じのように労働契約法で有期契約社員(パートタイマ―や嘱託社員)は5年間雇用契約を続けた場合、無期転換権が発生します。もちろん無期契約社員にするのも思い切ってこの段階で正社員にするのも企業の判断次第ですが、5年も働いた社員はまぁ通常業務にも熟知している方が多いですし、正社員以上に業務能力が高い方も多くいらっしゃいます。そのため、本人のご意向やワークライフもあろうかと思いますが、労使双方で合意が取れるようであれば折角ならこの「正社員化コース」を検討されるのも一つの手ではないかと当事務所は考えます。
ちなみに、このキャリアップ助成金はまず活用前に就業規則の改定そして各コース実施日の前日までに「キャリアアップ計画」の作成及び提出が必要となりますので、もしご検討されたいということであれば早めに当事務所にご相談頂くことをお勧めします。
※詳細については、以下参照
https://chiba-sharoshi.com/kyariaappu_seishainka/
4.両立支援等助成金
両立支援等助成金は、仕事と家庭が両立できる職場環境づくりを支援するための助成金であり、まさに少子高齢化が進む現在の日本の社会情勢を反映して厚労省が推進している助成金となります。
2022年4月1日及び10月1日まさに「育児介護休業法」の改正が行われますが、特に10月1日の改定の中で「産後パパ育休」そして育児休業の分割取得が可能とされたりと大きな改定がされます。
但し、当事務所としてこの助成金をお勧めするわけは、繰り返しますが、現在採用状況としては、優秀な若手社員が絶対的に不足しており、すぐに代わりが見つかる状況ではありません。 また、新たに従業員を採用するよりも優秀かつ職場や仕事にも慣れた従業員を定着させることにより、労働生産性を高く維持することも出来ると考えております。
※「両立支援等助成金」の大きな3本柱
1.育児休業等支援コース
2.出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
3.介護離職防止支援コース
(例えば、休業時や職場復帰時に支給される助成金、その対象となる従業員について代替の労働者を雇用した時に支給される助成金等ございます。)
今回法改正に伴いぜひ一度ご検討頂きたい助成金になります。