
先ずはじめにお伝えしておくと、助成金の申請代行が出来る士業は「社労士」のみです。
『社会保険労務士法第二条』では、社労士の業務が定められていますが、その中に「申請書等の作成」があります(1号業務)。助成金の申請も申請書等の作成となりますので、社会保険労務士が代行できる業務と言えます。
申請代行に力を入れていないまたは不正受給に加担する社労士には注意を!
社労士がカバーする業務範囲は広く、得意分野は人によって異なります。しかし社労士であれば誰でも良いわけではなく、社労士を探す場合は、助成金に関する知識と経験を十分に持っているかをそして、助成金に力を入れているかは最低でも確認しましょう。
社労士の業務は助成金の申請以外にも、社会保険等の手続き、給与計算、コンサルティングなど多岐にわたります。そもそも助成金の申請代行に力を入れていない社労士も多くいます。そして社労士の中には、残念ながら助成金の申請代行の手数料を得るがために、不正受給に加担する社労士も多く存在します。
これは当然ながら、不正が発覚した場合、その社労士に罰則が適用されるのはもちろん、受給した助成金の返還義務も生じかつ、その企業に対して暫くは助成金の申請そのものが出来なくなるというデメリットも生じる可能性があります。
当事務所に委託するメリット
「助成金の申請は社労士にお願いすべきか??」でもお伝えしましたが、当事務所の委託をするメリットとしては、
・助成金の選択の可能性が広がる ・多くの手間と時間を節約できる ・就業規則他規定類の見直しが出来る |
以上、3点はもちろんのこと、助成金を活かした労務環境の改善または改革を目指して経営サポートのご相談に応じられるということです。
助成金を活かした(または助成金をきっかけとして)会社サポートとは
繰り返しますが、助成金の取得には就業規則はじめ規定類の見直しをし、状況に応じて労務環境も改善等見直しをしなければなりません。
実は助成金の受給を希望する会社のほぼ大半が、就業規則はじめ規定類等が法令の変更に伴い改定されていない、またはそもそも規程が整備されていないといった状況であり、そのままでは助成金の申請が出来ないのが現状です。
逆に言えば、助成金の申請をするという事は、会社の労務環境の改善を行う絶好の機会であるといえます。但し、ほとんど大半の会社が助成金の申請及び助成後はまた規定他労務環境を見直すことがなくなるのが現状です。
しかし、助成金の申請時は会社にとってももしかしたら一番の「健康体」の状況かもしれませんので、それを今後の会社の成長のなかで活かさないという手はありません。
「社会保険労務士紹介」でもご紹介させて頂きましたように、私はこれまで様々な業界及び業種で人事の管理職者として就業して参りました。
折角取得した助成金をただ一時の補助費用として使用するのではなく、今後会社内でどのようにその補助金を活用してかつ労務環境さらには、賃金規定を筆頭に賃金の設計を見直し、そして人事評価面を刷新し、人材育成または優秀な人材の確保といった部分で活かせるか評価して会社に様々なご提案をすることも可能かもしれません。