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育児・介護休業法改正のお知らせ(2022年4月1日)※次回2022年10月1日
既に厚労省から告知されているように、育児・介護休業法が2022年4月1日より段階的に改定されていきます。
今回の改正の大きなポイントは、出産・育児の休業を取得しやすくすることと、特に男性の育児休業取得を後押しすることで、「夫婦間で交代で育児を分担」かつ育児による離職を提言させることが大きな目玉となります。
2022年4月1日からの改正ポイントはいわゆる取得要件の緩和措置であり、これまで「引き続き雇用された期間が1年以上」という要件がありましたが、今回の改正でそれが撤廃されました(※但し、労使協定で引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外可)。
尚、2022年10月1日にも改定が実施され、この時の改定では、いわゆる「産後パパ育休」と「育児休業の分割取得」が大きな改正点となります。
(詳しくは以下、厚労省URLをご確認ください。育児・介護休業法について|厚生労働省 (mhlw.go.jp))
2022年4月1日の改正は分かりやすいのですが、2022年10月1日の改正点は実務上やや複雑で、会社の状況によっては、就業規則はじめ各種規定の改定も必要になるかもしれません。
詳しくは当事務所までご相談ください。
社会保険労務士東拓事務所
令和4年4月から65歳未満の方の在職老齢年金制度が見直されます~厚生労働省~
現在、65歳未満の方の在職老齢年金制度は、総報酬⽉額相当額と⽼齢厚⽣年⾦の基本⽉額の合計が「28万円」を超えない場合は年金額の支給停止は行われず、「28万円」を上回る場合は年金額の全部または一部について支給停止されます。
この在職老齢年金制度が見直され、令和4年4月以降は65歳以上の方と同じように、総報酬⽉額相当額と⽼齢厚⽣年⾦の基本⽉額の合計が「47万円」を超えない場合は年金額の支給停止は行われず、「47万円」を上回る場合は年金額の全部または一部について支給停止される計算方法に緩和されます。ー厚生労働省HPより抜粋ー
この65歳未満の方への在職老齢年金制度の見直しに伴い、現在雇用保険上の高年齢者雇用継続給付についても企業によっては色々賃金についての見直しをする必要があるかもしれません。
賃金の設定および見直しについては、当社会保険労務士東拓事務所にご相談ください。
令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置等についてのお知らせ
令和3年11月19日(金)に厚労省より新型コロナウィルス感染症に係る雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金、新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置についての通知がございました。
発表によりますと、令和4年3月まで申請期限は延ばされるようです。
そして令和3年度の雇用調整助成金の特例措置等についての申請期限についても、12月末まで継続することとなりました。
尚、厚労省からの通知ですと、令和4年4月以降の雇用調整助成金の特例措置等についての取扱いについても一部触れており、4月以降もこの雇用調整助成金の特例措置等についても申請が延長されるのはほぼ間違いないのではないかと思われます。
但し、原則的な助成金及び休業支援金の額は例年以降減らされるようで、例えば雇用調整助成金の額は、現在13,500円(※地域特例、業況特例を除く)のものが、令和4年1月、2月については11,000円、令和4年3月については9,000円となっております。そして、休業支援金等についても、9,900円のものが(※地域特例を除く)、令和4年1月~3月は8,265円に減額されるようです。
当然のことですが、助成金や上記の支援金あるいは補助金は経済情勢及び雇用情勢等を鑑みて、予算配分が閣議で決定されるわけですから、令和4年4月以降、もちろんその時の新型コロナ感染症や雇用情勢にもよりますが、この雇用調整助成金の額は減らされていく可能性は高いものと思われます。
そして、減額そのものも少々助成金を申請する会社としては影響が出るかと思いますが、本来雇用調整助成金の助成要件そのものが結構厳格に定められているのもあり、徐々にその助成要件も厳しくなっていくことが予想されます。
もしこの雇用調整助成金の特例措置をご検討している会社経営者あるは人事担当者の方については、早めにご相談頂いた方がよろしいかと思います。