令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置等についてのお知らせ

令和3年11月19日(金)に厚労省より新型コロナウィルス感染症に係る雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金、新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置についての通知がございました。
発表によりますと、令和4年3月まで申請期限は延ばされるようです。

そして令和3年度の雇用調整助成金の特例措置等についての申請期限についても、12月末まで継続することとなりました。

尚、厚労省からの通知ですと、令和4年4月以降の雇用調整助成金の特例措置等についての取扱いについても一部触れており、4月以降もこの雇用調整助成金の特例措置等についても申請が延長されるのはほぼ間違いないのではないかと思われます。

但し、原則的な助成金及び休業支援金の額は例年以降減らされるようで、例えば雇用調整助成金の額は、現在13,500円(※地域特例、業況特例を除く)のものが、令和4年1月、2月については11,000円、令和4年3月については9,000円となっております。そして、休業支援金等についても、9,900円のものが(※地域特例を除く)、令和4年1月~3月は8,265円に減額されるようです。


当然のことですが、助成金や上記の支援金あるいは補助金は経済情勢及び雇用情勢等を鑑みて、予算配分が閣議で決定されるわけですから、令和4年4月以降、もちろんその時の新型コロナ感染症や雇用情勢にもよりますが、この雇用調整助成金の額は減らされていく可能性は高いものと思われます。
そして、減額そのものも少々助成金を申請する会社としては影響が出るかと思いますが、本来雇用調整助成金の助成要件そのものが結構厳格に定められているのもあり、徐々にその助成要件も厳しくなっていくことが予想されます。
もしこの雇用調整助成金の特例措置をご検討している会社経営者あるは人事担当者の方については、早めにご相談頂いた方がよろしいかと思います。

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