就業規則のいろは ~とある社労士の独り言~
全く余談ですが、この「就業規則のいろは」ですが、この投稿するタイミングについては、本当にふとした瞬間に「いや載せねば」とか思いついて投稿することが多く(笑)、ハッキリ言えば不定期です。
今回も頭の片隅に、4月及び10月に改正された育児介護休業法について「どこかで投稿したいかな」と思いつつ本日となってしまったわけです(笑)
さて、本題ですが、この「育児介護休業法」ですがハッキリ申し上げて「冗談やハッタリ抜きで暗号を読み解くレベルで超絶難解な法律」と言えます。
恐らくですが、このように申し上げたら大変失礼だと承知で申し上げるのであれば、私ども社労士でも、この法律や厚労省から出ている規程例を完璧に解説出来るか先生も少ないのではないかと考えております。
そのためですが、普段このような法律や規程に接することのな従業員はもちろんのこと、人事や総務の方でもこれを完璧に理解している人も多くはないのではと推察します。
2022年4月及び10月の改正を通して、例えば、「産後パパ育休」が創設されたり、あるいはそれぞれ2回の分割取得が可能となったり、あるいは1歳以降の休業延長の開始日を柔軟化とありますが(細かく記載するとそもそも何ページになるか分からないので割愛で、以下参照)
<育児介護休業法改正ポイント>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
そもそもですが「改正とかいうけど、元の育児介護休業法自体が良く分かりません!」が本当のところなのではないでしょうか。
しかもですが、厚労省から発行している規程等、読んでいるとそのうち、「一体今”日本”の話をしているのですか?それとも”アメリカ”の話をしているのですか?」という状態になります。
なぜこのような難解な法律や規程となったのでしょうか?
実は、これは法律という名の「実務運営マニュアル」となっており、細かい情報をガチガチに作られているからです。そこには、”1点の隙”もありません。
なかなかこのような「隙のない」法律というのは珍しく、普通労働法でも社会保険法だろうが、そこにはファジーに作られるものなのですが、この「育児介護休業法」の特に「育児休業」の部分についてはほぼそのような「隙」はございません。
そのため、この育児介護休業法の特に「育児休業」ですが、これを解釈するには、一文一文どころか「一言一言」を目を皿のようにし、かつ一つ一つ解釈しながら読み進めてないと、上述したように、途中で「えっ、一体私はどこにいるのでしょうか??」という状態になります。理由の一つが、とにかく条文がほぼ苛めのレベルで他の条文に飛びまくるということもございます(笑)
もちろん、一般の方が、時間を掛けてかつ集中して一言一言読み解いて理解していくなど出来る分けもございません。
そして更にこの法律や規程の厄介なのは、一度理解したつもりが、数日とか時間が経つとまた分からなくなってしまうという事が言えます。
(まぁ、この育児休業だの介護休業そのもののが普段頻繁に発生するわけではないので・・)
このような法律なので、例えご自身が理解しても、他人に教えて理解させるのが更に難解であり、上述したように、普段法律やら規程やらを読みなれている人でもない限り至難の業なのではないでしょうか(いや普段接している人でも分からないかも(笑))。
そのため、実は今回の改正に伴い厚労省からも「育児・介護休業等に関する規則の規定例」として、なんと「簡易版」と「詳細版」と出ており、更にですが、労働局でもこの法律や規程を専属で問い合わせ対応をする職員を置いている始末です(笑)
<育児介護休業法規程例(詳細版)(簡易版)>
育児・介護休業等に関する規則の規定例|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
ちなみにですが、私自身もこの「育児介護休業法」改正に伴い、最近「規程を分かり易く作成(または改定)してくれないか?」という問い合わせをいくつかお受けしますが、お答えとしては、「残念ながら、厚労省からの模範した規程に少々足すぐらいしか出来ません。」としております。
もちろん、一つ一つ解説をつけた条文を作ることも出来るでしょうが、そうすると「分厚いマニュアルかよ」というような規程になり、一般の従業員の方からすると規程を読む前から心が折れます。
そして上述したように、この法律自体ほぼ隙がないので、下手に文言を加えたり削除したりすると見事に法律違反となる可能性もございます。
更に条文を下手に入れ替えたり差替えたりすると、今後また改正が行われた際、「一体どこを改定すれば良いのか?」という状態になります。
そのため、私共社労士の中でも、この規定を改定するにしても作成するにしても、本当に面白味のない規定であるかなと思います(笑)
逆を申せば、この規程は規程でもう割り切って厚労省からの規定例を参考に作成または改定し、そして運営を本法律を理解しそして運営をサポート出来る社労士に相談するというのも一つの手かなと考えます。
社会保険労務士東拓
最近、男性の方で育休を取る方が増えてきており(※10月以降既に2社ほど対応済み)、これからも働き方改革の中で、男性の育休取得者は増えていくのではないかと思います。
特育児休業については、ご存じのように、上述したように普段頻繁に発生しないからこそ、対応が困難な法律といえます。そのため、本法律・規程および実務サポートについては、規程の改定(または作成)を含めて私共社会保険労務士東拓事務所の無料相談をお受け頂ければと思います。