既に厚労省から告知されているように、育児・介護休業法が2022年4月1日より段階的に改定されていきます。
今回の改正の大きなポイントは、出産・育児の休業を取得しやすくすることと、特に男性の育児休業取得を後押しすることで、「夫婦間で交代で育児を分担」かつ育児による離職を提言させることが大きな目玉となります。
2022年4月1日からの改正ポイントはいわゆる取得要件の緩和措置であり、これまで「引き続き雇用された期間が1年以上」という要件がありましたが、今回の改正でそれが撤廃されました(※但し、労使協定で引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外可)。
尚、2022年10月1日にも改定が実施され、この時の改定では、いわゆる「産後パパ育休」と「育児休業の分割取得」が大きな改正点となります。
(詳しくは以下、厚労省URLをご確認ください。育児・介護休業法について|厚生労働省 (mhlw.go.jp))
2022年4月1日の改正は分かりやすいのですが、2022年10月1日の改正点は実務上やや複雑で、会社の状況によっては、就業規則はじめ各種規定の改定も必要になるかもしれません。
詳しくは当事務所までご相談ください。
社会保険労務士東拓事務所