第1回目 実は普段相手にもされない就業規則の悲しき宿命 その1

就業規則のいろは ~とある社労士の独り言~

2022年になり、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
今年はコロナの更なる鎮静化と、みなさま方の更なる飛躍の年であることを私共社会保険労務士東拓事務所でも心よりお祈り申し上げたいと思います。

そんな私共社会保険労務士東拓事務所の新企画として、新しく「業規則のい・ろ・は」テーマでみなさまに就業規則に関する生の現状をお伝えしていこうと思います。

本コーナーでは、いわゆる一般的な就業規則の事を、他の社労士の方々のHPにも載っている事を伝える気は全くございません。
更に、労働基準法のどうのこうのという「ごく一般的な事」をお伝えする気持ちもございません。
理由は簡単で就業規則等ネット検索すれば、簡単に基本的な重要性は他の社労士の先生はもちろん、弁護士や厚労省のHPにも載っているからです。

本コーナーは、実際にこれまで企業及び社労士として経験してきたいわゆる「事件簿」を赤裸々に語りたいと思います。
そのため、一部「誤解」を招く表現も含まれるかもしれませんが、あらかじめご了承くださいますようお願い致します。

さて、そんな私共事務所がお送りする第1弾は就業規則のまさに”実情”にまつわる話しかなと思います。

ご存じの通り「就業規則」は、会社でも非常に重要な規定であり、かつあらゆる人事業務の根本規則になっているといっても過言ではありません。実際、給与計算や社会保険手続き等はもちろん、助成金の申請に至っても就業規則をもとにですとか、あるいは添付書類として求めらるケースが多く、かつ他の弁護士や社労士の方々のHP等でも「就業規則」と検索されれば「就業規則は重要だ!」という事がそれこそ繰り返し繰り返し書かれていますし、「就業規則は会社の憲法」とさへ記載されているサイトもあります。
更に労基法89条に常時10人以上の労働者を使用する事業場は、必ず就業規則を作成しなければならないと法定されてますし、ほぼ毎年労基法の改正は行われますので、どこの会社でも就業規則が重要であることは理解してますし、そして私共社労士でも就業規則の作成および改定作業を依頼される事も多いのも事実です。
さて、そんな「重要な規則」でありながらですが・・・

これほど会社にとって重要な規則にかかわらず、就業規則は普段まったくといっていいほど意識されてません。

恐らく、普段会社の人事担当者でさへ就業規則を意識することはほぼないです。

弁護士や社労士の先生方の中には、その先生方のHP等を拝見していると、「就業規則の整備は不必要なトラブル回避のため」と記載されおり、ここは「会社にとっては」という前提でお伝えすれば事実です。
当事務所についても、ご依頼を受けた就業規則については、法令の改正と会社の実情に合わせ、かつ将来のトラブル回避のために、就業規則を作成または改定しております。
しかし、いくらこのようにトラブル回避のため就業規則を整備しても、実際労働問題が発生した場合、会社側が不利益を被るケースがかなりあります。

次回は、それではなぜ就業規則がこのように普段相手にされず、かつ整備しても会社側が不利益を被るケースが多いかをお話したいと思います。

社会保険労務士東拓事務所

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